17.エステ・美容医療に関する相談事例

クリニックで1年間通い放題の脱毛治療を契約、1回施術したが高額なので解約したい

 

一昨日、クリニックで脱毛治療を契約したが高額なので解約したい。1年間通い放題で料金は約60万円、当日に1回施術した。

消費者センターからのアドバイス

美容医療は、高額な契約になることも多く、皮膚障害・やけどなどの危害も報告されています。「今なら安く施術できる」等と即日の契約を勧められても、副作用や他の施術方法の有無、施術費用(美容医療の場合は保険適用の有無)、回数、解約条件等について確認して、慎重に判断することが大切です。

 

契約金額が5万円を超え(関連商品含む)、かつ契約期間が1ヵ月を超えるエステティックサービスと一部の美容医療サービス(※)は、特定商取引法特定継続的役務提供に該当します。法律で定められた事項を記載した契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフが可能で、それ以後は中途解約が可能です。

 

※対象となる美容医療契約は、下記に記載する「方法」による美容医療で、契約金額が5万円を超え(関連商品含む)、かつ契約期間が1ヵ月を超える契約であることが必要です。1回で施術する場合等、契約期間を超えない場合は、高額でも適用対象外なので注意しましょう。

 

対象となる美容医療契約 方法 施術例
脱毛 光の照射または針を通じて電気を流すことによる方法 レーザー脱毛
にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去または皮膚の活性化 光もしくは音波の照射、薬剤の使用または機器を用いた刺激による方法 ケミカルピーリング
皮膚のしわまたはたるみの症状の軽減 薬剤の使用または糸の挿入による方法 ヒアルロン酸注射
脂肪の減少 光もしくは音波の照射、薬剤の使用または機器を用いた刺激による方法 脂肪溶解注射
歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法 ホワイトニングキットを用いたホワイトニング