用語集

消費者関係法令に関する用語

消費者基本法 「消費者保護基本法」を現代の経済社会にふさわしいものとして抜本的に見直した法律。「消費者基本法」と名称が改正されるとともに、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」が基本理念として新たに規定され、国・地方公共団体・事業者等の責務規定なども大幅に改正された。
消費者安全法 消費者庁設置に際して制定された法律。消費者庁が消費者行政の司令塔として各府省庁等に措置請求できる仕組みが整備されている。消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保することを目的としている。
消費者契約法 消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として制定された法律。全ての消費者契約を対象に、不当な勧誘による契約の取り消しと不当な契約条項の無効、適格消費者団体による不当勧誘行為、不当条項、不当表示の差し止め請求ができること(消費者団体訴訟制度)を規定している。
特定商取引法 「訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入」を、消費者取引のなかでトラブルを生じやすい7つの取引類型として、これらの取引の適正化を図るための法律。事業者の不適切な勧誘・ 取引を取り締まるための「行政規制」とトラブルの防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)が定められている。
割賦販売法 クレジット契約に関するルールを決めた法律。クレジット決済のうち、2か月を超える後払い(支払いが売買契約から2か月を超える)が原則として規制対象にされている。
景品表示法
(不当景品類及び不当表示防止法)
商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べれるように定められた法律。
電子消費者契約法
(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)
インターネットを通じて商品やサービスを購入する際の、誤った操作などから消費者を救済する法律。
電気通信事業法 電気通信の健全な発達と国民の利便の確保を図るために制定された法律。電気通信業に関する詳細な規定が盛り込まれている。電気通信事業の公共性に照らし、運営を適正かつ合理的なものにするとともに、公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供の確保、利用者の利益の保護、電気通信の健全な発達と国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的としている。平成27年5月に大きく改正され、平成28年5月の改正により書面交付義務や初期契約解除制度など消費者保護ルールが強化された。
消費者教育推進法 消費者の自立を支援する消費者教育を総合的に推進するために制定された法律。消費者市民社会の構築を実現するための消費者教育を推進していく。
千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例 経済社会情勢の変化や「消費者保護基本法」の改正に的確に対応するため、平成19年12月に制定された条例。

相談事例関係に関する用語(五十音順)

アポイントメントセールス メール、電話、SNS、手紙などで「あなただけ特別に」などと勧誘し、販売目的を告げずに呼び出し、商品やサービスを契約させること。特定商取引法では、「訪問販売」として規制され、クーリング・オフができる。
暗号資産
(仮想通貨)
法定通貨に代わってインターネット上でやり取りできる電子的な決済手段。不特定の者への代金支払い等に利用でき、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる。※仮想通貨から暗号資産へ呼称変更(「貸金決済法」の改正(令和2年5月1日施行))
暗号資産交換業者 暗号資産(仮想通貨)を取引できるのは金融庁に登録のある暗号資産交換業者のみである。
架空請求 身に覚えのない請求。実在する事業者や公的機関を名乗り無差別にメールなどを送り付けて、連絡した人から個人情報を聞き出しお金を請求する。はがきや封書で送られるものもある。
キャッチセールス 路上や駅前などで「アンケートに答えて」などと呼び止めて営業所に同行させ、商品やサービスを契約させること。特定商取引法では「訪問販売」として規制され、クーリング・オフができる。
クーリング・オフ 消費者が契約後に冷静に考え直し、一定期間内であれば無条件に契約をやめることができる制度。
原野商法 値上がりの見込みがほとんどない原野等を将来値上がりするかのように偽って販売する手口。最近は過去に購入した原野を買い取るなどと訪問する二次被害が多い。
サラ金 金融庁から認可された貸金業者。主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならない。
情報商材 副業や投資で高額収入を得るためのノウハウと称してインターネット等で販売される情報。内容はアフィリエイト、FX、仮想通貨、バイナリーオプション等である。
点検商法 無料点検と称して訪問し、すぐに工事をしなければ危険などと不安をあおり修理工事等を契約させる商法。屋根、床下、排水管等がある。
電話勧誘販売 事業者が電話をかけ、又は消費者にかけさせて商品の紹介や勧誘をし、申込みを受ける取引。一旦電話を切った後に消費者が電話や郵便、インターネット等で申し込んだ場合も該当する。特定商取引法で規制されクーリング・オフができる。
特定継続的役務提供 事業者が特定継続的役務を一定期間を超える期間に渡って提供することを約し、消費者が一定額を超える金額を支払うことを約する契約。特定継続的役務は、エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一部の美容医療※の7つの役務。特定商取引法で規制されクーリング・オフができる。
※①医療脱毛 ②にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去、又は皮膚の活性化 ③皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 ④脂肪の減少 ⑤歯牙の漂白
ネガティブオプション
(送り付け商法)
注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法。
光回線の卸売り 平成27年2月からNTT東日本とNTT西日本が光回線サービスの卸売りを開始した。卸売りを受けた様々な事業者(光コラボ事業者)が提供する光回線サービスをコラボ光といい、携帯電話等の独自サービスと組み合わせて、消費者に提供している。
ファンド型投資商品 複数の出資者から資金を募り、その資金を元手とした事業・投資などを行って、得られた収益を出資者に配分する仕組み。
訪問購入
(押し買い)
事業者が、店舗等の営業所等以外の場所で消費者から物品を購入する取引。消費者の自宅を訪問して物品を購入する場合等があげられる。貴金属の強引な購入が問題になり、特定商取引法の規制対象となった。クーリング・オフができる。
訪問販売 事業者が、店舗等の営業所等以外の場所、例えば消費者の自宅を訪問して物品や権利、サービスの契約を行う取引。キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む。特定商取引法で規制され、クーリング・オフができる。
マルチ商法 商品やサービスを購入し、新たな会員を勧誘し、さらに次の会員を勧誘して販売網を拡大していく取引。特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制され、クーリング・オフができる。
未成年契約者の取消し 法定代理人の同意なく行った契約は法定代理人と未成年者本人のどちらからでも取り消すことができる。未成年者が行う契約には、原則として法定代理人(親など)の同意が必要。ただし、「成年である」とうそをついた場合やお小遣いの範囲内の契約など取り消すことができない場合もある。
ヤミ金 財務局長や都道府県知事による貸金業登録を受けていない業者。刑事罰が課される出資法の上限金利以上の金利で貸し付けを行う業者。
レンタルオーナー商法 商品の売買契約と同時にレンタル契約を結び、購入した商品を第三者にレンタルする。投資や出資のようにレンタル料金で収益が得られると勧誘される。
ワンクリック請求 Webサイトや電子メールに記載されたURLを一度クリックしただけで、一方的にサービスへの入会などの契約が成立したと料金の支払いを求める詐欺。