6.訪問販売(点検商法)に関する相談事例

公的機関の排水管点検かと思い工事契約をしてしまった

「排水管の点検を行うので立ち合いをお願いします」と言われたので、行政機関の提携業者かと思って点検に立ち会った。「排水管が古くなって水が地面に染み込んでいる。工事しないと家が傾き、ご近所にも迷惑がかかる」と業者が言うので、大変なことになったと思い、慌てて300万円で契約した。契約書には「工事一式」とだけ記載されており、本当に必要な工事なのかわからない。

消費者センターからのアドバイス

点検後に、業者は言葉巧みに消費者の不安をあおってきます(点検商法)が、急かされてもその場ですぐに契約せず、複数の業者から見積もりを取り、家族にも相談しましょう。

 

業者は消費者に契約書面を交付する義務があります。契約書面が交付されていても、「○○一式」などのあいまいな記載となっている契約書は特定商取引法違反となります。

 

業者の訪問(訪問販売)を受けたり、電話勧誘を受けて契約した場合は、法律で定められた事項を記載した契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフにより契約を解除できるので、支払った代金は返金されます。工事が終わっていてもクーリング・オフすることは可能です。ただし、相手が連絡先を偽っていた場合等、相手方と連絡が取れなくなった場合には返金が困難になりますので、「その場で現金払い」は避けた方がよいでしょう。