4.送り付け商法(ネガティブオプション)に関する相談事例

注文した覚えのない商品が代金引換で届いた

 

ブランド品が代金引換で届いた。家族が頼んだものと思って支払ったが、誰も注文していなかった。送り状の番号に電話したが、「この電話番号は現在使われていません」という案内が流れる。どうすればよいか?

消費者センターからのアドバイス

注文していない商品を送り付け(送り付け商法/ネガティブオプション)られても契約は成立せず、支払いの義務も発生しません。商品を送り付けられても受け取らないこと、代金支払いにも応じないことが大切です。ただし「家族が注文していた」という場合もあるので、代引きで商品が届く際は、事前に家族や同居人に周知しておきましょう。

 

特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することが可能となりました。代金を支払う必要はありません。