18.くらしのレスキューサービスに関する相談事例

トイレつまりの修理で高額請求された

 

自宅のトイレが詰まったので、インターネットで格安の修理金額を表示している事業者を呼んで修理を依頼したが、広告とはかけ離れた高額な費用を請求された。

 

後で家族に話したら高額だと言われた。契約書にクーリング・オフの記載はあるが、返金してもらえるのか。

 

消費者センターからのアドバイス

「トイレ」「水漏れ」「鍵」などのトラブルは突然発生します。

 

いざというときに慌てないために、日頃から信用できる事業者を調べておいたり、集合住宅の場合は管理会社に聞いておくことも重要です。

 

トイレの詰まりは、市販のラバーカップを使うと簡単に直ることがあります。事業者を呼ぶ前に試してみましょう。

 

インターネットやチラシ(マグネット等)の広告に表示された安価な金額をうのみにせず、電話で依頼するときに、作業内容や修理代金などの契約条件をよく確認し、複数の事業者に代金の相場などを聞くなど、納得してから契約しましょう。

 

消費者が事業者の訪問を求めた場合は、訪問販売クーリング・オフは適用できないことがあります。

 

しかし、広告の格安の修理代金を見て、電話で修理を依頼したが、訪問時に高額な修理工事の勧誘を受けて契約した場合など、消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約をするつもりではなかった場合には、クーリング・オフができる場合があります。

 

強引に工事をされて、高額な請求を受けても、その場で支払いはせず、できるだけ早く最寄りの消費生活相談窓口に御相談ください。