13.若者に広がるマルチ商法に関する相談事例

簡単に儲かると友人に誘われ投資用教材のUSBメモリを購入してしまった

 

友人から、「投資用教材を購入すれば一流の人脈との関係が構築できる。人に紹介すれば、一人数万円の収入になり簡単に儲かる」と言われ、学生ローンで借金をして約50万円のUSB教材を購入したが、人に紹介しようと思っても使い方も分からないし、解約したい。

消費者センターからのアドバイス

マルチ商法とは、商品やサービスを購入して、次は自分が新たな買い手を探し、買い手を紹介すればマージンが入る形態です。扱われる商品・サービス、健康食品や化粧品、情報商材など様々であり、解約・返金に関する相談が多く寄せられています。

 

「必ず儲かる」と誘われますが、簡単に儲かる仕組みはありません。また、クレジットカードでの高額決済や借金をして契約するよう迫られることもあり、「お金がない」では断れません。友人、知人から勧誘されて断りにくいと思っても、きっぱり断りましょう。

 

マルチ商法は法定書面を受け取ってから20日間であればクーリング・オフにより契約を解除できます。ただし、相手方と連絡が取れなくなった場合には、一度支払ってしまうと返金は困難になります。