7.訪問販売(保険利用)に関する相談事例

火災保険を使えば自己負担なしと言われ工事契約をしてしまった

 

「火災保険を使えば自己負担なしで屋根の修理工事ができる」と業者が訪ねてきた。「台風の影響で壊れたと申請すれば保険金が下りる。工事は数十万円かかるが、保険金が支払われた後に着工する」と説明を受けたので、全額保険金が下りると信じて契約した。しかし保険会社の調査の結果、数万円しか保険金が支払われなかった。

消費者センターからのアドバイス

火災保険等の保険金は、どんな場合でも全額支払われるものではありません。例えば経年劣化は原則として保険金支払いの対象外です。保険金が出ることを前提とした修繕契約の勧誘を受けた場合には、まず加入先の損害保険会社または代理店に直接相談しましょう。

 

中には、「台風で壊れたことにすればよい」などと事実と異なる申請を促す業者もいますが、保険金詐欺になるおそれもありますので絶対にしないでください。

 

業者の訪問を受けて契約した場合(訪問販売)は、法律で定められた事項を記載した契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフにより契約を解除できます。