3.定期購入(化粧品、健康食品等)に関する相談事例

化粧品を500円でお試し購入したら定期購入だった

 

スマホの広告を見て「化粧品の500円お試し」を申し込んだ。1回のみのつもりだったが、勝手に定期購入にされていた。注文画面は保存していないが、申し込み画面に定期との文言はなかったと思う。1回でやめたいと伝えたいが電話が通じない。

消費者センターからのアドバイス

広告では、「お試し」「初回0円」「送料のみ」等の表示が大きく強調され、隅に小さい文字で「定期購入が条件であること」や「一定期間内は解約を受け付けないこと」が記載されている場合があります。注文前にサイトの記載事項を隅々まで確認するようにしましょう。

 

業者には「特定商取引法の規定に基づく表示」をする義務があります。業者の代表者名や住所、連絡先、解約や返品の規定についても、注文前に必ず確認しましょう。また、定期購入の場合には、販売業者には申込・確認画面上に定期購入である旨、支払総額、契約期間、商品の引き渡し時期等を表示する義務があります。

 

また、インターネット通販にはクーリング・オフの適用はなく、販売会社の返品規定に従うことになります。トラブルに備えて広告や規約の画面、事業者からのメール等を保存しておきましょう。なお、契約者が未成年の場合は(例外事項に当てはまらなければ)「未成年者契約の取消し」ができます。