適格消費者団体とは
「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などを事業者にやめるように求める差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。
適格消費者団体への情報提供
適格消費者団体は、寄せられた情報を基に調査・分析し、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に違反する「不当な行為」があると判断した場合には、事業者に改善・中止を申し入れます。消費者トラブルの未然防止・拡大防止のために、適格消費者団体に情報提供をお願いします。情報提供の方法については、各団体のホームページを参照してください。
千葉県の適格消費者団体
令和元年6月6日、消費者契約法の規定に基づき、「特定非営利活動法人消費者市民サポートちば(サポ・ちば)」が適格消費者団体に認定されました。
千葉県