消費者月間とは!?
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
令和5年度のテーマは「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」です。
消費者庁では、「令和5年度消費者月間シンポジウム」を令和5年5月19日(金) 14:00~開催します。
【消費者庁資料】:令和5年度消費者月間
千葉県
消費者月間とは!?
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
令和5年度のテーマは「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」です。
消費者庁では、「令和5年度消費者月間シンポジウム」を令和5年5月19日(金) 14:00~開催します。
【消費者庁資料】:令和5年度消費者月間