5月は「消費者月間」です!


消費者月間とは!?

 

「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月「消費者月間」とされました。

 

令和5年度のテーマはデジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」です。

 

消費者庁では、「令和5年度消費者月間シンポジウム」を令和5年5月19日(金) 14:00~開催します。

参加申し込み等はコチラを御確認ください。

 

【消費者庁資料】:令和5年度消費者月間

千葉県