違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意!

【後払い現金化について】

「後払い現金化」とは、形式的には後払いによる商品売買であるが、商品代金の支払に先立ち、商品の購入者が金銭を受け取り、後日、給料日等に商品代金を支払うことを指し、商品代金と先に受け取った金銭との差額が高額となる傾向があります。

商品の価値と販売価格が必ずしも見合っておらず、また、利用者も商品を購入することを目的とせず、「現金」をすぐに受け取ることが目的となっている傾向も見られます。

<ご注意ください>
  • その後の高額な支払によりかえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性 があります。
  • 取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブル や犯罪被害に巻き込まれる可能性があります。

消費者庁資料:「今すぐ現金」「手軽に現金」にご注意!

 

【ファクタリングについて】

「ファクタリング」とは、債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスをいい、法的には債権の売買(債権譲渡)契約となります。
最近は、給与ファクタリング等注意を要するスキームも出ておりますのでご注意ください。

 

【給与ファクタリングについて】

「給与ファクタリング」とは、個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象に一定の手数料を徴収して買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて資金を回収するものをいいます。「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当します(貸金業登録が必要)。

貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、高額な手数料を取られたり、悪質な取立てを受けるなどの様々な被害や本来受け取る給与よりも少ない金額しか受け取れず生活破綻につながるおそれがあります。
新型コロナウイルス感染症に便乗して、ヤミ金融業者による違法な貸付け等が行われる懸念もあるため、ご注意ください。

消費者庁資料:給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!

 

【違法な年金担保融資にご注意ください!】

独立行政法人福祉医療機構が実施する「年金担保貸付制度」は、国民年金及び厚生年金保険に基づく年金受給権を担保として融資することが法律で唯一認められた制度です。法律で認められた場合を除いて、年金を受ける権利を譲渡したり、差し押さえたり、担保に供することは違法です。

また、「年金担保貸付制度」は、平成22年12月の閣議決定により、事業の廃止が決定され、令和2年の年金法改正において、関係法律の改正が行われました。そのため、令和4年3月末で新規申込受付を終了します。
令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込みを受けるものは、例外なく全て、違法な年金担保融資となります。

消費者庁資料:違法な年金担保融資にご注意ください!!

 

【相談窓口】

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(受付時間:平日10:00~17:00)

0570-016811

03-5251-6811(IP電話からの場合)

  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

0570-051051

03-5739-3861(IP電話からの場合)

  • 警察

#9110

  • 消費生活センター等の消費生活相談窓口(最寄りの消費生活相談窓口につながります。)

188(いやや)

千葉県