千葉県では令和6年12月18日付けで、特定商取引法の違反を認定したロードサービス事業者への業務停止命令と改善の指示を、また同事業者の代表者への業務禁止命令を行いました。
(処分の詳細について:故障車両修理等を行う訪問販売事業者及び代表者に対する行政処分について)
今回のロードサービスを含めたレスキューサービスにおける消費者トラブルやその他気を付ける必要がある主な事例について、改めて注意喚起します。
1.身の周りのレスキューサービスでの消費者トラブル事例と対応
今回千葉県が処分を行ったロードサービスのほか、「トイレが詰まった」「水漏れの修理」「鍵をなくして家に入れない」「害虫駆除」などの緊急時のレスキューサービスに関する相談が多く寄せられています。中でも、「インターネットで検索して上位に出てきた事業者や、マグネットなどのチラシを見て格安の作業料金を表示している事業者を呼んで修理してもらったら、高額な代金を請求された」という内容が目立ちます。
対策:緊急時は慌ててしまいますので、ひと呼吸置いて、以下の点に注意して対応してください。
○インターネット上の広告の安価な金額表示をうのみにしない
トイレの詰まりや水漏れ、害虫等の発生原因や必要な作業は一様ではなく、現場の状況次第では必ずしも広告に表示された安価な金額で依頼できるとは限りません。
○契約を急がされる、次々と高額な作業を勧誘してくる場合などは、作業を断る
○高額な料金、作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしない
2.その他の気を付ける必要のある主な事例と対応方法
(1)点検商法
「屋根の無料点検」と言って業者が訪ねて来た。点検後、「台風がきたら屋根がもたない、今すぐ修理が必要!」と告げられた。不安になりその場で高額な修理工事を契約してしまった。よく考えたら本当に修理が必要なのかどうかわからない。
対策
業者の説明をうのみにせず家族や周囲の人に相談するなど、急かされてもすぐに契約しないよう注意しましょう。「今日契約すれば特別に安くする」との言葉も要注意です。訪問販売や電話勧誘で契約してしまった場合、クーリング・オフができます。
(2)利殖商法
一人暮らしで高齢の父親が「絶対もうかる」との電話で投資を強く勧められた。「2、3年後には2倍になる」と言われ100万円を振り込んだが、その後業者と連絡がつかない。
対策
著名人の名を勝手に使った勧誘や、「仮想通貨」など話題の言葉を使って勧めることもありますが、実態がない商品が多く、判断能力が低下した高齢者がトラブルに巻き込まれるケースが増えています。簡単にもうかる話はありません。電話勧誘販売や訪問販売の場合、クーリング・オフで解約できる場合もあります。
(3)定期商法
スマホの広告を見て「健康食品の500円お試し」を申し込んだ。1回のみのつもりだったが、定期購入であった。注文画面は保存していないが、申込画面に定期購入との文言はなかったと思う。1回でやめたいと伝えたいが電話が通じない。
対策
広告では、「お試し」「初回0円」等の表示が大きく強調され、すみに小さい文字で「定期購入が条件であること」や「一定期間内は解約を受け付けないこと」が記載されている場合があります。注文前に、定期購入なのか、1回限りなのかを必ず確認しましょう。また、定期購入の場合は、各回の数量や分量、2回目以降の価格、解約方法など、サイトの記載事項をすみずみまで確認するようにしましょう。また、スマホやパソコンを利用したネット通販トラブルを未然に防ぐためにも、ネット通販を利用する場合には、広告や最終確認画面をスクリーンショットする習慣を身に付けましょう。
(4)エステティックサービス(脱毛エステ)に関する消費者トラブル
スマホで「100円脱毛」の広告をみてエステ店に行ったが、何か所もの脱毛と、一緒に使うと効果があるという化粧品なども勧められて結局50万円の契約をしてしまった。 こんなに高い契約をするつもりはなかった。
対策
言われるまま契約するのではなく、施術内容や契約内容を理解したうえで契約しましょう。 要件を満たしたエステティックサービスについてはクーリング・オフができます。またクーリング・オフ期間が過ぎても中途解約ができます。広告をうのみにしないようにしましょう。
3.おかしいと思ったら
- 消費者ホットライン「188(いやや)!」まで。
- 千葉県消費者センター相談専用電話:047-434-0999
(受付時間:月曜日から金曜日は9時から16時30分まで、土曜日は9時から16時まで)
※日曜日・祝日、年末年始を除く。 - 市町村相談窓口については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
千葉県ホームページ:悪質商法にご注意ください