慌てないで!トイレ修理で思わぬ高額請求に

「トイレが詰まって業者を呼び、修理をしたら高額な料金を請求された」「ネットで『1,000円で修理』という広告を見て依頼したら、30万円を請求された」など、トイレ修理に関する相談が寄せられています。

 

【事例】

トイレが詰まったが、馴染みの業者が休みの日だったため、インターネットで880円から修理するという広告を見つけたので、早速電話した。すぐに来てくれたが、「金額はいくらになるかはしてみないとわからない」と言われ、作業が終わってから、30万円を請求された。

【アドバイス】

「トイレが詰まった」「水漏れがしている」などの暮らしのレスキューサービスに関する相談が多く寄せられています。

その中でも、「インターネットで検索して上位に出てきた事業者や、マグネットなどのチラシを見て格安の修理金額を表示している事業者を呼んで修理してもらったら、高額な代金を請求された」という内容が目立ちます。

消費者が電話で訪問を要請した場合は、訪問販売のクーリング・オフは適用できないことがあります。しかし、広告の格安の修理代金を見て、電話で修理を依頼したが、訪問時に高額な修理工事の勧誘を受けて契約した場合など、消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約をするつもりではなかった場合には、クーリング・オフが認められます。強引に工事をされて、高額な請求を受けても、その場で支払いはせず、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。

 

トイレなどの水回りのトラブルは突然発生します。

トイレの詰まりは、市販のラバーカップを使うと簡単に直ることがあります。また、水漏れの場合は、自宅の元栓や止水栓の位置と締め方を確認しておくといいでしょう。

いざというときに慌てないために、日頃から信用できる事業者を調べたり、集合住宅の場合は管理会社に聞いておくことも重要です。

広告に表示された安価な金額を鵜呑みにせず、電話で依頼するときに、作業内容や修理代金等の契約条件を確認し、他の事業者にも代金の相場などを聞いて、納得したら契約しましょう。

消費者庁資料:「暮らしのレスキューサービスに関する 悪質商法にご注意!」

 

 

困ったときは、188(いやや)にお電話ください。最寄りの消費生活相談窓口につながります。

または、千葉県消費者センター(047-434-0999までお電話ください。

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