消費生活相談員とは、地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
モノやサービスの売買に関する消費者の相談に乗り、解決や被害の防止に導くことが、消費生活相談員の役割です。
消費生活相談員の職務
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- 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
- 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
- 他の専門家等への橋渡し
- 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
- 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
本ウェブサイトの「相談員の募集情報」で、県内市町村の募集情報を発信していきます。
千葉県