17.エステ・美容医療に関する相談事例

エステサロンで脱毛コースを契約したが解約したい

昨日、500円の体験エステの後、エステサロンで約30万円の脱毛コースを契約したが、クーリング・オフしたい。全10回で、月に1回施術を受けられるコースである。

消費者センターからのアドバイス

エステは、高額な契約になることも多く、皮膚障害・やけどなどの危害も報告されています。「今なら安く施術できる」等と即日の契約を勧められても、施術方法、回数、解約条件等について確認して、慎重に判断することが大切です。

 

契約金額が5万円を超え(関連商品含む)、かつ契約期間が1ヵ月を超えるエステティックサービスは、特定商取引法特定継続的役務提供に該当します。法律で定められた事項を記載した契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフが可能で、それ以後は中途解約が可能です。