4.送り付け商法(ネガティブオプション)に関する相談事例

海産物の勧誘電話を断ったのに商品が届いた

 

高齢の親宛てに海産物の勧誘電話があった。いらないと言ったのに、商品が届き、中に請求書が入っていた。どうすればよいか?

消費者センターからのアドバイス

受け取りを拒否しましょう。電話勧誘販売を受けた場合は、購入を承諾していても、法律で定められた事項を記載した契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフによる契約の解除を行うことができます。ただし、相手方と連絡が取れなくなった場合は返金が困難になりますので、慌てて支払わないようにしましょう。