1.架空請求に関する相談事例

SMSによる架空請求が届いた

 

スマートフォンに大手通販サイトから「動画料金未払い」と書かれたショートメッセージが届き、驚いてメールにある問合せ番号に電話したところ、相手はIT関連の協会を名乗り「ポルノサイトを見ていた料金だが、示談にすれば裁判にならない」と言われ、コンビニで電子マネーのギフトカードを購入するようにとのことだった。

消費者センターからのアドバイス

SMS(ショートメッセ―ジ)による架空請求の手口の一つです。絶対に連絡せず放置しましょう。電子マネーのギフト券の番号を知らせてしまった場合は速やかに発行会社に連絡しましょう。ギフト券が未使用であれば利用を停止できることもあります。万一支払ってしまった場合は、相手側からのSMSやメールを証拠として保存し、できるだけ早く最寄りの警察署または消費生活センターに相談しましょう。